大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(テ)9 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲の主張とは認められない上告人の主張に対する原判示を非難するに

帰し、結局において民訴旧四〇九条ノ二所定の場合に当らない。

よつて、民訴旧四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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